今月のはじめ、大阪で2日間にわたって耐震診断と改修に関する講習会が開催されたので参加してきました。
講習会の名称は「平成26年度「国土交通大臣登録 耐震診断資格者講習」並びに「耐震改修技術者講習会」」というもの。
業界柄、やはり硬いです(笑)。
さて、この講習会は、耐震改修促進法の改正、一定建築物の耐震診断義務化と耐震診断資格者制度の創設平成25 年11 月25 日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の一部を改正する法律という、なんだか1回聞いただけでは、理解不能な、いやとにかく法の改正に基づいて実施されることになったものです。
この法の施行により、耐震診断結果の報告が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断は、「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」を受講修了した耐震診断資格者でなければできないこととされました。
つまり、今回の講習会は、「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」に位置付けられての開催ということになります。
とにかく、いまひとつ理解不足ではあったのですが、受けておかないと、仕事に支障が出るかもわからないといいうことで、直ぐに申し込みしていました。
ちななみに、既存建築物の構造毎(4構造)の耐震診断資格の取得及び耐震改修技術修得のための講習会が開催されているのですが、鉄骨やRCはより専門的な知識も必要ですので、専門の技術者の方にお願いするとして、私は日常業務と関連の深い木造の講習会を受講させていただきました。
前述の通り講習会は2日間にわたって行われ、第1日目は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第6条~第18条の規定に基づく、構造別の「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」。第2日目は「登録講習」当該構造の「耐震改修技術者講習会」でした。
それで、第1日目の「登録耐震診断資格者講習」の受講修了者には、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」)に基づく「受講修了証明書」が、第2日目の「登録耐震診断資格者講習」の受講修了者には、当該構造の「耐震改修技術者講習会受講修了証」が(一財)日本建築防災協会より交付されました。
大阪は、YMCAで開催されましたが、一応私も遅刻、早退、欠席することなく、きっちり、まじめに受講させていただきましたので無事上記の修了証明書(大臣登録)と修了証が送られてきました。
これで一安心といいたいところですが、今ひとつ今回の法改正の内容がよく理解できていない点もあるので、勉強しておかないといけません。
技術的な研修の内容は役にたったのですが、どうも今回の講習会の位置付けが説明のとおりというか、事前の説明と違ってきているのではないかというお話しを聞いたりしているとこです。ほんとのところはよくわからないですが。
あと、とにかくこの業界は講習会が多すぎます。いや、勉強することは必要なのでいいことなのですが、その講習会が仕事をする上で必須のもの(法的に、あるいはなんらかの制度を利用するために不可欠のもの)なのかどうかがわかりにくいまま開催されることも多くあります。
いろいろな民間団体(一般社団やNPO含む)が次々と創りだしてくる民間資格もわけがわからない状況になっています。
仕事を休んでまで参加し、多額(テキスト含め数万円が普通)の研修費用と登録費用、更新費用を支払う側としては、もう少し何とかならないものかと思いつつ、それでも「もし」に備えてできるだけ受講させていただいている状況なのです。
せっかく学んだ知識ですので、お客様のためにのその知識を仕事に活かしていければと思いますが、国や主催者も研修や資格のPRを一般の市民の方にもわかりやすくしていっていただきたいものです。
こんなことをいいながらもテキスト何度も見返しつつ、次のお仕事に活かせる技術と知識を自分の引き出しに入れているところです。
木造住宅の耐震診断、耐震改修、補強工事、助成制度等関しても、お気軽にお問い合わせください。
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