特殊建築物の定期報告制度

春は新しい生活をスタートさせる方も多く、事業年度も切り替わることなどからお正月とは違った大きな節目の季節ですね。

 

社会生活をおくる中で大変お世話になったり、長時間過ごすことが多い大きな建物、ちょっと使い方が異なる建物を特殊建築物などと呼びますが(思いっきり簡単に説明しますと)、これらの建物には、定期的な調査と報告の義務付けが行われています。

 

春の新しいスタートで、これら義務付けされた建物の管理や運営、所有者となられた皆さまは、調査と報告をお忘れのないよう、十分お気をつけいただき、安全・安心な生活をスタートしてください。

 

 

 

定期報告が必要な建物_兵庫県

さて、最近の建築物は、ますます大規模化、高層化するとともに、その用途の複合化にしてきました。

 

特に劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物や事務所建築物は、不特定多数の方々が利用されるため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。

 

 
このような危険を避けるため建築基準法では、これらの建築物や建築設備を定期的(建築物は3年毎に1回、建築設備は毎年1回)に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するよう義務づけされています。。
この義務付けされた制度を“定期報告制度”といいますが、災害の防止に努め利用者の安全を図るための大切な制度です。

 

 
兵庫県内では、この調査の結果を大きく分けて神戸市とその他の市町分を担当している兵庫県建築防災センターに提出することになります。

 

実際の調査は、建築士事務所に所属する建築士さんなどが行ってくださいますが、設備などは、その専門技術者の方などが担当されることが多いかと思います。

 

 

ぜひ、この制度の概要をご理解いただき、定期的な調査と報告をお忘れのないようしてください。

 

お問い合わせ先: (公財)兵庫県住宅建築総合センター など

 

 

 

定期報告につきましては、弊社関連の一級建築士事務所でご相談、お引き受けなどできる場合がございます。お気軽にお問い合わせください。

 

中川住研三田営業所へは、 お問い合わせフォーム から。
篠山市、三田市周辺のお客様の場合、比較的に早めにお伺いすることが可能です。