住宅用火災警報器を設置しよう。

02_keihouki_ページ_1 すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務化されています!

 

現在、住宅火災により亡くなられた方の約65%が「逃げ遅れ」が原因だと言われています。

 

このため「住宅用火災警報器」の設置を義務付ける消防法の改正が行われ、篠山市では篠山市火災予防条例、三田市では三田市火災予防条例により、既存住宅は平成23年6月1日から設置が義務付けられています。(新築住宅は、平成18年6月1日から既に義務付けられています。)

 

住宅用火災警報器は電気店やホームセンターなどで販売されていますので、ご自身でご購入いただき、設置していただくことも可能です。購入の際は、日本消防検定協会の「検定マーク」を参考にしてください。

 

 

02_keihouki_ページ_2 ただ、設置が必要な場所や条件等は、法律とお住まいの各自治体の基準を守っていただく必要がございます。

 

【篠山市】

・ 必ず設置:寝室、階段

・ 条件によって設置:廊下

 

【三田市】

・ 必ず設置:寝室、階段

・ 条件によって設置:廊下

 

いずれも、キッチン(台所)への設置は義務ではないのですが、火災のリスクを考えると、設置されることをお勧めしたいと思います。

 

また適切な取り付け、機種選定を行わないと効果的に作動しない場合がありますので、お気をつけください。

 

特に住宅用火災報知器には、大きく分けてけむりで感知するタイプと熱で感知するタイプの2種類がございます。キッチンなど常に煙が発生するお部屋ですと煙感知タイプだと火災でないのに警報器が作動することが考えられるため熱で感知するタイプがお勧めとなります。

 

あとは、既存住宅であらたな電源工事が不要となる電池式か電源を確保して電池交換が不要となるタイプの選択、そして火災発生場所のみの警報器が鳴ればいいか、家全体に火災の発生を知らせることができるかどうかの選択ができます。

 

お勧めは、新築の場合は100V連動式、既存住宅の場合は、取付工事が簡単な電池式の連動式という感じです。ただ、電池式の場合は、電池交換のお忘れのないようお気をつけください。

 

連動式とは、火災発生場所以外の警報器も同時に警報を発するよう連動して作動するタイプのもので多少コストが高くはなりますが、火災という非常事態時に火災発生場所の警報器がいくら警報音を発していても、他の部屋などでは音が小さく、聞き取りづらいなどの事態も考えられ、逃げ遅れの原因となることも考えられます。

 

せっかく警報器を設置するのですから、より安全にお住まいいただける環境づくりが大切かと考えます。

 

最後に、この設置の義務化を利用し悪質な訪問販売が急増しているようです。消防署等が直接、販売、斡旋することはありませんので、十分ご注意ください。

 
お問い合わせは、お住まいの自治体の消防署予防課まで

■ 篠山市消防本部 予防課(電話079-594-1118)まで

■ 三田市消防本部 予防課(電話079-564-0119)まで

 

住宅用火災報知機 メーカー(参考)

パナソニック

 

*もちろん、弊社においても住宅用開催報知器の取り扱い、ご相談をお受けさせていただいております。ご自身でホームセンター等で購入してきたけれど、設置がうまくできないなどの場合もお気軽にご相談ください。

 

 

住宅用火災報知器の機種選定、設置工事、その他、お気軽にお問い合わせください。

中川住研三田営業所 TEL.079-568-0375 または、お問い合わせフォームから。

篠山市、三田市周辺のお客様の場合、比較的に早めにお伺いすることが可能です。