2015年4月施行の改正フロン法(フロン排出抑制法)で業務用冷凍空調機器の点検が義務付けられました。
フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者様が対象になります。
具体的には、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、水冷チラー、ガスヒートポンプエアコンなどを設置されている場合に必要になります。
一定容量以上の機器につきましては、有資格者による点検が必要となります。
もし、上記のような設備機器を所有、利用、管理されている場合は点検についてご検討いただければと思います。
弊社ではご相談いただきました場合、該当設備に応じて、各専門メーカー等において適正な点検が実施されるようお引き継ぎさせていただきます。
点検対象機器
第一種特定製品
- 業務用空調機器
- 業務用冷凍・冷蔵機器
管理者様が取り組むこと
- 機器の点検
- 漏えいの対処
- 記録の保管
- 算定漏えいの報告
なお、このような機器の点検、記録の保管等に違反した場合やフロンをみだりに放出させたりしますと管理者様には罰金などの罰則が科せられますので十分ご注意ください。
店舗、事務所、工場などの業務用冷凍空調機器に関する点検などに関しましても、お気軽にお問い合わせください。
弊社では、弊社建築士ともに、外部の専門メーカー・専門調査会社・技術者等と連携協力して対応させていただきます。
中川住研三田営業所 TEL.079-568-0375 または、お問い合わせフォームから。
篠山市、三田市周辺のお客様の場合、比較的に早めにお伺いすることが可能です。