住宅用火災警報器の取付について

panasonic 火災警報器 連動型
panasonic 火災警報器 連動型

こんにちは。

 

ここ数日、弊社が主にお仕事させていただいている篠山市、三田市付近も、少し心地よい風が吹いて秋らしく感じられるようになってまいりました。

 

秋の味覚が楽しみな時期にもなってまいりました。

 

 

さて、こちらのホームページ上で、住宅用火災警報器のことを何度か書かせていただいておりますが、本日その記事をご覧いただきました方から、設置場所の件についてお問い合わせのお電話をいただきました。

 

その際、現場へ出向いている最中のため、資料等を参照することができず、きっちりお答えできませんでしたので、あらためて概要を書かせていただきたいと思います。

 

 

すでにご存知の通り、新築住宅は、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

 

また、篠山市三田市などの各自治体の条例整備に伴い、既存住宅(集合住宅含む)については、平成23年6月1日から設置が義務付けられています。

 

 

住宅用火災警報器は、住宅火災の発生を自動的に声や音で知らせてくれる設備であり、私たち、そしてご家族の生命を守ってくれる大切な設備です。

 
ただ残念なことに、義務付の設置期限はすでに過ぎているにもかかわらず、現状でもまだまだ取り付けられていないお住まいが存在しているようです。・・・主に法施行前から建っていた既存住宅になります。

 

そこで、最近、各自治体、消防署様などが地域自治会などへ住宅用火災警報器の設置協力要請をされるなど、積極的な取り組みを進められているようです。
では、住宅用火災警報器はお住まいのどこにとりつけないといけないのでしょうか?

 

 

設置が義務付けされているのは?

住宅用火災警報器の設置が義務付けられている部屋は、全国共通で、寝室および寝室がある階(寝室が避難階(屋外へ直接出ることができる階)となる階にある場合は除く)の階段になります。

 

ここでいう寝室とは、すべての寝室が対象であり、子ども部屋などでも、就寝に使用する部屋は設置が必要となります。
また、階段とは、寝室がある階の階段(避難階を除く)になります。

 

少しややこしいですが、次のような決まりごともあります。

 

  • 寝室が3階にある場合は、1階の階段に設置(すでに2階の階段にあればなくても可)。
  • 寝室が1階にあり、3階に居室がある場合は、3階の階段に設置(すでに2階の階段にあればなくても可)。
  • 1つの階に7㎡以上の居室が5部屋以上ある場合は、その階の廊下か階段に設置。

 

以上のように、原則寝室と階段に必要だというのはわかったと思いますが、さらに各市町村の火災予防条例で定められた場所に取り付ける必要があります。

 

特にキッチン(台所)への設置を義務付けされている自治体もあるようですので、お住まいの各自治体、消防署などへのお問い合わせ、確認が必要です。

 
それで、では篠山市や三田市はどうなの?ということですが、ごく簡単にまとめると下記のような場所に設置が必要となります。

 

【篠山市】
・ 必ず設置:寝室、階段
・ 条件によって設置:廊下

 

【三田市】
・ 必ず設置:寝室、階段
・ 条件によって設置:廊下

 

いずれも、キッチン(台所)への設置は義務ではないのですが、火災のリスクを考えると、ぜひ設置されることをお勧めしたいと思います。

 

 

panasonic_火災警報器
出典:panasonic ホームページ 法令について

どんな警報器を設置するの?

住宅用火災報知器には、大きく分けて煙感知するタイプ(煙式・光電式)熱で感知するタイプ(熱式・定温式)の2種類があります。

 

火災警報器の役割、機能を十分発揮してもらうためには、適切な場所に、適切な機種を適切に取付けなければなりません。

 

火災の発生を初期段階で検知できるのは「煙式」だと言われていますが、法令でも義務付けされている場所へは「煙式」を設置しないといけません。機能性から言っても、全ての設置場所について基本となるのは「煙式」になる思われます。

 

ただし、キッチンなど常に煙や蒸気が発生するお部屋ですと煙感知タイプだと火災でないのに警報器が作動(誤作動)することが考えられますが、基本は「煙式」で考え、誤作動の可能性が高い場合などは「熱式」を設置されるといいかと思います。

 

  • 寝室・階段(一部廊下等):煙式を設置する。
  • キッチン(台所)等、煙・蒸気が多量に発生する場所等:原則煙式で検討し、状況に応じて熱式を採用することも有効。

 

 

取付場所と方法については?

市販の住宅用火災警報器の多くは電池式のコンパクトなもので、家電量販店やホームセンター等でも購入可能です。

 

取り付け場所は、法令で決められた基準に従わないといけませんが、それほど難しいものではなく、天井取付の場合壁から60cm以上離す(煙式)などの基準があります。

 

ここでは詳細は割愛させていただきますが、住宅用火災警報器をご購入されますと、その中に設置要領、取扱い説明書等が入っていますので、よくご確認いただいて間違いのないようにお取り付けください。

 

なお、取付は、付属の電池を接続して、あとはビス止めだけという簡単なものが多いようです。

 

 

ただ、簡単と言いましても、ご高齢の場合や、天井など高所作業が伴いますので、このような作業に不慣れな場合は、できれば、少し費用が発生しますが、ご購入されたお店や工務店などにご相談されて、専門家の方に基準に従って取り付けまでしていただくことをお勧めいたします。

 

最近は天井・壁の下地材(クロス貼り等の下地)として石膏ボードが多く利用されていますが、この石膏ボードには直接ビスが効きません。

 

取付をいい加減にしてしまうと、のちのち落下したりする危険がありますので、十分ご注意ください。

 

なお、基本、一台の火災警報器で検知から警報を出すまでをすべて担っており、1つの寝室で火災が発生した際はその室に設置された火災警報器のみが警報を出す仕組みになっています。

 

ただ、これでは、他のお部屋や階でお過ごしの場合に火災に気がつくのが遅れる可能性があります。

 

そこで、1ヶ所で火災を検知すると、その他のお部屋の全ての火災警報器でも警報を同時に出して家中にすばやくお知らせする「連動型」というのも販売されています。

 

単独のタイプをいくつも取付けると連動型になるというものではないので、取付をご検討の際に十分ご検討いただいて、ご希望のものをご採用ください。

 

また、ご自身でご購入の際は、火災警報器としての基本的な性能が評価されている日本消防検定協会の「検定マーク」の有無などを参考にしてください。

 

それから、消火器などと同様に設置の義務化を利用して、悪質な訪問販売も急増しているようです。

 

消防署などが直接、販売、斡旋することはありませんので、十分ご注意ください。

 

 

以上、ごくごく簡単な説明で申し訳ございませんが、住宅用火災警報器の取付等に関する概要を簡単に書かせていただきましたが、ぜひ住宅用火災警報器の設置がまだの方や、取付後すでに10年を迎えようとされている方のご参考になりましたら幸いです。

 

最後になりましたが、本日お問い合わせいただいたのは、三田市の場合キッチン(台所)は、義務なの?というものでしたが、義務化はされていないと思いつつも、法令に関することはいい加減にご回答させていただくわけにもいかず、法令も日々改正されていくため、記憶違いや認識不足の可能性も考えて、正確には、三田市消防さんにお問い合わせくださいとの回答になってしまいました。

 

せっかくお電話いただいたのに、お役に立てず本当に申し訳けございませんでしたが、外出中であったことと、法令に関することのため、何卒ご理解をいただけましたら幸いです。

 

なお、上記の通り、各自治体の条例によって、義務付けされている設置場所等が異なる場合がありますし、そう頻繁ではないですが、基準が変わることもありますので、ぜひご検討の際は、取付をご依頼される業者さんなり、お住まいの地域の消防署様へお問い合わせの上、適切に取付られますようよろしくお願い致します。

 

お問い合わせ:

篠山市:篠山市消防本部 予防課(電話:079-594-1118)
三田市:三田市消防本部 予防課(電話:079-564-0119)

 

 

画像出典: panasonic社 ホームページ 住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番 より

*画像をクリックすると、panasonic社のホームページにリンクしています。

 

 

住宅用火災警報器の交換などにつきましても、お気軽に遠慮なくお問い合わせください。

中川住研三田営業所 TEL.079-568-0375 まで。

篠山市、三田市、西脇市、加東市、丹波市、神戸市北区周辺のお客様の場合、比較的に早めにお伺いすることが可能です。