火災警報器ついてます?

天井の小さくてまるいの何?
天井の小さくてまるいの何?

早いもので、もう9月です。

 

ついこの間まで、暑くて暑くて死にそうだ!なんて言ってたのに、油断すると上着を来ないと風邪ひきそうだと思うぐらい涼しい時間帯があるような日々になってきました。

 

こうも気候の変化が大きいいと、体調わるくなってしまいそうです。・・・実は、すでにわるくなってしまっているのですが、鋭意回復に向けて努力中なのです。

 

 

さて、写真は洋室の壁から天井付近を撮影したものですが、天井部分に写っている小さくて丸い物体、なんだか分かりますか?

 

せんべい? おまんじゅう? UFO?  ・・・ なんてことはないですよね。

 

さて、何なのでしょうか?  皆様のお部屋の天井にはついてますか?

 

 

 

えーと、ここまで書いておいて、今気がついたのですが、タイトルに答え書いてしまってました。・・・残念。

 

クイズにもなんにもなっていなかったようで、なに盛り上がって書いていたんでしょうか?

 

そう 「住宅用火災警報器」 なんです! ・・・ ど、どうだ! ・・・ ・・・ ・・・

 

 

定期的な点検もお忘れなく。
定期的な点検もお忘れなく。

さて、気を取り直して、この住宅用の火災警報器、すでに御存知の通り、新築住宅は、平成18年6月1日から設置が義務付けられています。

 

新築の住宅にお住まいの方は、何も気にしなくても設計、施工段階できっちり対応してくださっていることと思いますので大丈夫でしょう。

 

問題は、平成18年6月1日以前に建てられた既存住宅になりますね。

 

特に消防署やお役所の方が訪問調査しに来て、お宅は住宅用火災警報器がついていないようなので、必ずつけるようになどといった、アドバイスは指導はしてくれません。

 

ということは、ご自身でうちはうちは付いているのか?付いていないのかを見た上で、なければ、適切な火災警報器を適切な場所に、適切な方法で取り付けていく必要があります。

 

写真は、先日取り付けさせていただいた煙感知式の火災警報器です。

 

住宅用の火災警報器は、法律で定めた基準にしたがって、適切に取り付けなければなりません。

 

今回の火災警報器はお施主様が直接購入されたのですが、法律のほか、取付下地を含め、簡単そうに見えて機械器具に弱い方には難しい場合もありますので、弊社で取付させていただきました。

 

法律、条例で決められているからというよりは、ご家族の安全、安心のためのものですから、ぜひ積極的に取り付けられることをお勧めいたします。

 

 

【設置する部屋】

寝室:(煙式)→ 普段就寝に使用している部屋に設置します。
階段:(煙式)→ 寝室が2階以上うえにある場合に階段上部に設置します。
台所:(熱式または煙式)=義務としていませんが、できるだけ設置して下さい。(自治体により義務化されている場合があります。)

 

ご高齢の場合や、天井など高所作業が伴いますので、このような作業に不慣れな場合は、できれば、少し費用が発生しますが、ご購入されたお店や工務店などにご相談されて、専門家の方に基準に従って取り付けまでしていただくことをお勧めいたします。
なお、ご自身でご購入の際は、火災警報器としての基本的な性能が評価されている日本消防検定協会の「検定マーク」の有無などを参考にしてください。

 

最後に、消火器などと同様に設置の義務化を利用して、悪質な訪問販売も急増しています。

 

消防署などが直接、販売、斡旋することはありませんので、十分ご注意ください。
お問い合わせ:

篠山市:篠山市消防本部 予防課(電話:079-594-1118)
三田市:三田市消防本部 予防課(電話:079-564-0119)

 

なお、弊社でも火災警報器に関するお問い合わせ、ご相談をお受けさせていただきます。

 

ホームセンターなどで購入したはいいけど、実際の取付でお困りの際なども、お気軽にお問い合わせください。

 

火災警報器などにつきましても、お気軽に遠慮なくお問い合わせください。

中川住研三田営業所 TEL.079-568-0375 まで。

篠山市、三田市、西脇市、加東市、丹波市、神戸市北区周辺のお客様の場合、比較的に早めにお伺いすることが可能です。