「住宅用火災警報器」の設置を!

火災警報器_1
TOSHIBA の火災警報器のチラシ

住宅火災により亡くなられた方の約65%が「逃げ遅れ」が原因です。

 

 

 このため新築住宅は、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

 

 

また、篠山市三田市などの各自治体の条例整備に伴い、既存住宅(集合住宅含む)については、平成23年6月1日から設置が義務付けられています。

 

住宅用火災警報器は、住宅火災の発生を自動的に声や音で知らせてくれる設備であり、私たちの生命を守ってくれる大切な設備です。

 

 

 

 

火災警報器_2 設置期限はすでに過ぎていますが、現状でもまだまだ取り付けられていないお住まいも存在しているようです。

 

法律や条例で義務付けられているですが、それよりもご家族や大切な資産を守るためには、大変有効な設備でもあります。

 

ぜひ、そのまま放置したり、設置時期を引き延ばすよりも、一日も早く設置して、安全と安心の確保を行いましょう。

 

なお、住宅用火災警報器は電気店や家電量販店、ホームセンターなどでも販売されています。メーカーにより、機能もデザインも様々です。

 

取り付けに関しても、少し工作などに慣れた方なら比較的容易にご自身で行っていただくことも可能です。

 

しかし、せっかくの設備も適切な場所に適切に取り付けが行われていないと、いざというとき、火災時に本来の役割を果たさないことがあります。

 

【設置する部屋】

寝室:(煙式)→ 普段就寝に使用している部屋に設置します。
階段:(煙式)→ 寝室が2階以上うえにある場合に階段上部に設置します。
台所:(熱式または煙式)=義務としていませんが、できるだけ設置して下さい。(自治体により義務化されている場合があります。)

 

ご高齢の場合や、天井など高所作業が伴いますので、このような作業に不慣れな場合は、できれば、少し費用が発生しますが、ご購入されたお店や工務店などにご相談されて、専門家の方に基準に従って取り付けまでしていただくことをお勧めいたします。
なお、ご自身でご購入の際は、火災警報器としての基本的な性能が評価されている日本消防検定協会の「検定マーク」の有無などを参考にしてください。

 

最後に、消火器などと同様に設置の義務化を利用して、悪質な訪問販売も急増しています。

 

消防署などが直接、販売、斡旋することはありませんので、十分ご注意ください。
お問い合わせ:

篠山市:篠山市消防本部 予防課(電話:079-594-1118)
三田市:三田市消防本部 予防課(電話:079-564-0119)

 

なお、弊社でも火災警報器に関するお問い合わせ、ご相談をお受けさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

火災警報器などにつきましても、お気軽に遠慮なくお問い合わせください。

中川住研三田営業所 TEL.079-568-0375 まで。

篠山市、三田市、西脇市、加東市、丹波市、神戸市北区周辺のお客様の場合、比較的に早めにお伺いすることが可能です。