不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置について
領収証等に係る印紙税の非課税枠が拡大されていますが、こちらは、契約書等に係る印紙税の軽減措置の適用範囲・軽減額拡充のお話し。
印紙税などはあまり気にすることがないのかもわかりませんが、結構な金額になることも多いので、お時間のあるときにもお目通し、ご確認ください。
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」については、平成26年3月31日まで、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものに軽減措置が適用されていましたが、平成26年4月1日以降、この軽減措置の適用範囲・軽減額が拡充されています。
※詳細については、下記HPをご確認ください。