提出回次: 第187回
議案種類: 衆法 11号
議 案 名: 空家等対策の推進に関する特別措置法案
先日の議会で成立済みですが、その際の案文を転載させていただきます。
入念な作業と専門技術で皆様の暮らしをサポートいたします
提出回次: 第187回
議案種類: 衆法 11号
議 案 名: 空家等対策の推進に関する特別措置法案
先日の議会で成立済みですが、その際の案文を転載させていただきます。
もう皆様ご存知の通り、空き家が増加し、様々な問題が顕在化してきました。
弊社が活動の拠点としている兵庫県や篠山市、三田市でも状況は同じでして、平成20年住宅・土地統計調査でも増加傾向であることがはっきり示されています。
日常生活の中でも、ちらほら屋根が崩れかけたような放置された空き家を見かけますが、ほんとに残念です。
これらの空き家は、中古住宅ストックとしての有効活用がなかなか図られることもなく、適正管理されていない空き家の放置は、景観や安全、衛生といった住環境への悪化等の問題が懸念されています。
そこで、兵庫県では、学識経験者等による兵庫県住宅審議会と、県と市町等で構成する兵庫県地域住宅政策協議会において、空き家の増加に伴う住宅政策上の課題や取り組みの方向性について、平成24年度から2か年にわたり検討を実施されました。
建築士会さんよりご案内をいただいたのでご紹介させていただきます。
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今回は、先の「阪神・淡路大震災」の都市直下型震災から20年の節目の年に当たります。
兵庫県建築士会が第34回近畿建築祭を主管するにあたり、我々のこの20年間の活動を検証し、輝ける未来への示唆に富んだ実り多き大会になることを計画しています。
多くの方々が集い・参加されることを期待し、心からお待ちしております。
産経ニュース ( http://www.sankei.com/politics/news/141114/plt1411140046-n1.html )によると、衆院国土交通委員会は14日、空き家対策特別措置法案を、委員長提案として同日午後の本会議に提出することを全会一致で決め、衆院本会議において、今村雅弘国土交通委員長が提出した空き家対策特別措置法案を全会一致で可決した。
( http://www.sankei.com/politics/news/141114/plt1411140050-n1.html )
秋です! なんだか寒くなりました!
でも、丹波篠山(篠山市)ではもっとも忙しく、活気のある季節の到来です。 心は、あついです!
そう、まつりの季節です。
各地域で開催される神社などでの秋祭り、地域の小規模なお祭りも日々続々と開催されるこの季節ですが、近年は丹波篠山のおいしんもん、うまいもんを求めて、そして伝統文化とアートを求めてお越しになられる方々も多くなりました。
秋です!
篠山市、三田市周辺地域も一気に紅葉し始めます。
これからどんどん寒くなってきます!
窓も開け辛い季節の到来です!
そうです!
CO中毒事故に注意しましょう!
・・・って、ちょっと唐突すぎですか。
でも、ほんとCOによる中毒事故はこわいです。大切なご家族の命に関わります。
弊社がお世話になっている篠山市、三田市周辺地域ではまだまだプロパンガスをご利用のお宅も多いので、ほんと注意が必要です。
全国の空き家の総数(H20年)が約760万戸、そのうち個人住宅が約270万戸を占めるようになり、適切な管理が行われていない住宅は、防犯や衛生などの面でも地域の大きな問題、課題のひとつとなりつつあります。
このような状況を受けて、国土交通省は、昨年9月に有識者の検討会を設置し、議論を行い、平成26年3月、最終報告書をとりまとめ、所有者(貸主)と利用者(借主)双方のニーズや懸念事項に対応した個人住宅の賃貸流通に資する指針(ガイドライン)を作成し、公表しました。
国土交通省ホームページ: 「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」の最終報告について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000022.html
このガイドラインにおいては、個人住宅の賃貸流通から管理に至るまで幅広く指針を示しています。その中には、弊社でもサービスをご提供させていただいております個人住宅の空き家の管理に関するガイドラインが別紙として整理されておりました。
つきましては、すでにほぼ同様の情報はご提供させていただいておりますが、このガイドラインに基づいて簡単に整理させていただいたご説明(概要)を以下のとおり、あらためてさせていただきたいと思います。
住宅はもちろんのこと、建物を設計したり建てたりする場合には、建築基準法という法律に準拠する必要があります(他にも様々な法律がありますが)。
また、建物を設計する資格や、その契約の際の様々な取り決めをしている法律に建築士法というものがあります。
今回、この建築士法の一部が改正され、来年6月頃(公布の日から起算して1年以内)から施行されることが決まったらしいです。
今回は、その中でも技術的なものは別として、特にお施主さまが知っておいていただいた方がいいのではと思う改正点について少しご説明させていただきます。