住宅はもちろんのこと、建物を設計したり建てたりする場合には、建築基準法という法律に準拠する必要があります(他にも様々な法律がありますが)。
また、建物を設計する資格や、その契約の際の様々な取り決めをしている法律に建築士法というものがあります。
今回、この建築士法の一部が改正され、来年6月頃(公布の日から起算して1年以内)から施行されることが決まったらしいです。
今回は、その中でも技術的なものは別として、特にお施主さまが知っておいていただいた方がいいのではと思う改正点について少しご説明させていただきます。