屋根の傷み、雨漏り放置はダメ!

140500_N邸_01 そろそろ、梅雨の季節となりました。
皆様のお住まいの屋根の状況は大丈夫でしょうか?

 

瓦がずれたり、スレートが割れたり、鉄板がサビたりしてませんか?
まさか、雨漏りなんかしてませんよね?

 

屋根の傷み、雨漏りの放置はダメ! 大切なお住いが一気に傷んでしまいますよ。

 

今回ご紹介する事例は、屋根の瓦の破損を長らく放置されていたお宅のちょっと大変な状況です。

 

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丹波市住宅リフォーム助成制度

兵庫県丹波市は、市の助成制度を活用して住宅のリフォームをする市民を募っています。

 

50万円以上の工事に対し、たんば共通商品券10万円分が助成されます。

 

対象条件

1)市内在住で住民登録していること
2)対象住宅を所有し、住んでいること
3)市税などの滞納がないこと
4)暴力団員でないこと

 

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丹波市新いきいき定住促進住宅補助金

兵庫県丹波市では、平成26年度から「丹波市新いきいき定住促進住宅補助金」が交付されます。

ぜひ、対象者の方はご活用ください。

 

対象期間

平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間

平成26年4月1日以降に丹波市へ転入される方、住宅の新築・改修工事の契約、新規購入の契約を締結される方が対象です。

 

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木造住宅耐震改修工法講習会

木造耐震講習 兵庫県主催で木造住宅耐震改修工法講習会が開催されます。今後、コスト削減も目指したいとの趣旨で開催されるようですが、耐震診断、改修業務にかかわられている皆様はご参加されてはいかがでしょうか。

 

以下、案内文書より転載。

 

兵庫県では、地震による被害を減少させる「減災」の取組を一層進めるため、建築物の耐震化施策を進めています。「わが家の耐震改修促進事業」は、施策の重要な柱として、住宅の耐震改修工事に補助を行います。「わが家の耐震改修促進事業」では、住宅の耐震化を進める様々な工法が補助対象となっていますが、平成26 年度から新たに、他都道府県が設置した第3者機関や、大学等の公的機関により性能が評価された工法についても補助対象とすることにしました。

 

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屋根の改修工事のタイミング

屋根は、毎日風雨や強い日差しなどからわが家を守り続ける力強い存在です。

 

その大切さはわかっていても、なかなか目につきにくい場所にありますし、雨漏りでもしない限りはその存在、大切さも忘れがちになるのではないでしょうか。

 

でも、この屋根を健全に維持しておかないと、屋根だけではなくわが家全体にまで被害を及ぼしたり、生命財産にかかわるような事故につながるおそれもあります。

 

今回は、そんな大切な屋根の改修工事のタイミングをどのように考えたらいいのか? 一般的な判断基準ということで、皆様のご参考になるようまとめてみたいと思います。

 

まず、屋根の現状から、改修工事のタイミング、どのような対策があるかについて、3つに分けて考えてみることとします。

 

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「契約書」に係る印紙税の軽減措置

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置について

 

請負契約印紙税_1  再び印紙税のお話しです。

 

領収証等に係る印紙税の非課税枠が拡大されていますが、こちらは、契約書等に係る印紙税の軽減措置の適用範囲・軽減額拡充のお話し。

 

印紙税などはあまり気にすることがないのかもわかりませんが、結構な金額になることも多いので、お時間のあるときにもお目通し、ご確認ください。

 

「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」については、平成26年3月31日まで、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものに軽減措置が適用されていましたが、平成26年4月1日以降、この軽減措置の適用範囲・軽減額が拡充されています。

 

 

※詳細については、下記HPをご確認ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm

「領収証」等に係る印紙税

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について

領収書非課税範囲  消費税増税の影に隠れてしまっていたような感じがしますが、領収証等に係る印紙税の非課税枠の拡大が行われています。

改正内容は、「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」は、これまで、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、記載された受取金額が5万円未満のものが非課税とされています。

 

(平成25年3月29日成立「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)」による印紙税法改正)

 

なお、仮に事業者が上記の税制改正(非課税範囲の拡大)を知らずに受取金額が5万円未満の領収証等に印紙を貼付した場合には、領収証等の原本を税務署長に提示すれば、誤って納付した印紙税の還付を受けることは可能ですが、領収証等は、取引の相手方に交付するものであることから、救済が困難となってしまう恐れがあります。

 

※詳細については、下記HPをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm

空き家バンク制度

豊かな農村の風景空き家バンク」って聞かれたことありますか?

バンクってついてますが決して銀行ではありません!・・・あたり前か。

 

この「空き家バンク」、主に自治体なんかが中心になって運営されていることが多いようですが、地域の空き家や空き地などの情報を登録していただいて、その情報を必要とされる皆さんに提供する制度というのが一般的というか、基本的な内容と言えるでしょうか。

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夏に備えて天井の断熱改修

少しずつ夏が近づいてきたようで、日中はほんと暑くなってきましたね。半袖だと寒いし、長袖着てると暑くなってくるし、今の時期ほんとに着るものに困ってしまいます。

 

さて、今回はそんな夏の暑さに備えるための断熱改修のお話しです。

 

断熱と聞くとどうしても冬のイメージがあって、暑さ対策というより寒さ対策のイメージが強くなるのではないかと思います。

 

もちろん、どうしても冬の寒さが厳しい日本ですので断熱で快適に冬を過ごすというはいいのですが、この断熱、意外と夏の暑さ対策に有効なのです。

 

こまかなデータや何やらのお話しは専門の情報がネット上にあふれているかと思いますので、そちらに譲りたいと思いますので、ここでは天井の断熱改修の事例をご紹介させていただきます。

 

断熱材のない天井裏写真の事例は、築数十年の立派な入母屋造りのお宅の2階の天井裏の様子ですが、ご覧のとおり天井材の裏面がそのまま見えていますので、断熱対策は何もされていません。

 

そんなことあるの?というのが今の普通の感覚かと思いますが、以前は何もないのが普通だったんですね。

 

このような状況だと、夏の強い日差しを受けて暖められた天井裏の熱気はどんどん薄い天井材を通過して室内へとその暖かさを伝え続けていきます。

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