空き家対策法案が衆院本会議で可決

産経ニュース ( http://www.sankei.com/politics/news/141114/plt1411140046-n1.html )によると、衆院国土交通委員会は14日、空き家対策特別措置法案を、委員長提案として同日午後の本会議に提出することを全会一致で決め、衆院本会議において、今村雅弘国土交通委員長が提出した空き家対策特別措置法案を全会一致で可決した。

( http://www.sankei.com/politics/news/141114/plt1411140050-n1.html )

 

 

この法案は、政府に対し、治安や防災、景観面から増加が問題化している空き家対策の基本指針作成を求める内容のようです。

 

空き家対策の重要性が叫ばれながら、実態は自治体の条例で撤去や補助に関して規定されている程度で、なかなか有効な対策がとられてきませんでしたので、待ちわびている自治体、関係者の皆様の多かったのではないかと思われます。

 

ただし、安倍晋三首相が衆院の早期解散を検討しているため、参院で今国会中に可決、成立するかは微妙なようです。

 

法案では、市町村に空き家への立ち入り権限を与えるほか、所有者確認のために固定資産税の情報を照会し、利用できるようにする。自治体による対策が進むよう、国が必要な税制措置を取ることも規定されています。

 

空き家は、もちろん建物ですし、以前はそこに人が住んでいたわけですから、すぐに現在の所有者もわかると思いそうですが、実際にはなかなかその実態を把握するのは難しいです。

 

登記されていれば、法務局で確認できたり、固定資産税の納付情報、水道料金や電気料金などの情報からすぐに確認できそうですが、個人情報の保護や様々な法律、制度の壁があったりで、思うように進んでいなかったようです。

 

また、相続で実際の所有者がわからなくなったり、複雑化しているのも多々あるようです。

 

そこで、自治体の対策を後押しする法律を整備しようとされているのでしょう。

 

自治体向けとして「市町村は(1)倒壊の恐れがある(2)衛生面で有害(3)著しく景観を損なっている-などに該当する「特定空き家」に関し、持ち主に解体や修繕を命じられる」と明記されているらしいです。

 

この点が明確に法律として整備されると自治体としてはやりやすいでしょうが、実際には、もう少し具体的な基準と補助制度の整備なども必要となってくるのでしょう。

 

国による税制の見直しなどもそのひとつとなりそうです。

 

現在、総務省の調査によれば、昨年10月1日時点の全国の空き家数は820万戸、住宅総数に占める割合は13・5%でいずれも過去最高だったということで、このまま人口減少が進めば、今後さらに増える可能性があるということです。

 

慈済には「空き家」としてひとくくりにできないほど、その実態も背景も様々なものがありますが、少しでもいい方向に進んでいくことを期待しています。

 

 

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