篠山市や三田市にも多くあり、全国で深刻化している空き家問題を解消するため、空き家対策特別措置法が2月26日から施行されました。
空き家対策特別措置法では、自治体が固定資産税の課税情報等を利用して、これまで分からなかった空き家の所有者を特定できるようになりました。
本年5月からは、これらの情報に基づいて自治体による立ち入り調査や、倒壊の恐れがある「特定空き家」に対して所有者に罰金を求めたり、強制的に撤去したりすることも可能になります。
また、従来の更地にするよりも空き家の方が税率が低くなるという優遇税制も撤廃されることになります。
その他特措法では、各自治体に空き家を有効活用するため空き家対策計画を作ることも求めており、空き家の転用や空き地の公園化など、今後様々な施策が各自治体から出てくるものと予想されます。
2月26日には、これに合わせて、国土交通省と総務省から空き家の撤去を進めるための指針が告示されました。
これは、特別措置法で定められた「特定空き家」について、市町村が判定する場合の基準となるもので、空家等対策特別措置法の26日一部施行に併せて発表されたものです。
指針では、空き家の実態把握として、電気・ガス・水道の使用状況などの調査を行うとともに、「年間を通して建築物などの使用実績がない」ことは空き家の1つの基準となると例示しています。
完全に放置されて、誰が見て倒壊しそうで危険なものは判断しやすいですが、その一歩前の段階で判断するための基準と言えそうですが、それでも多種多様な状況が考えられますので、運用しつつ、各自治体によって判断基準が整備されていくものと考えられます。
また、空き家の所有者などの特定については、不動産登記や戸籍謄本などの利用に加え、これまで認められていなかった固定資産課税台帳の情報利用について、空家等対策特別措置法10条1項により、必要な限度において、固定資産課税台帳に記載された空き家の所有者などに関する情報を対策のために市町村の内部で利用することができるものとされています。
この法律の施行ですぐに空き家問題が解消されるわけではなく、しばらくは空き家問題が拡大し続ける状況なのでしょうが、これから実行される施策によって少しでも問題が緩和されるようなじょうきょうになるといいかと思います。
空き家問題は、新築や人口減少、都市と地方との問題など様々な課題が複雑に絡みあった難しい問題ですね。
これら、空き家の問題は、相続やご家族の問題も絡んで複雑になり、手が付けられなくなってしまって放置されることも多いようですが、各自治体などでも相談窓口の整備も進んでいるようです。
兵庫県では、空き家の相談窓口を民間団体や各自治体と連携して整備されています。
空き家でどうしたらいいかなど、またはとりあえず放置状態を解消して管理してくれる業者を探したいとか、解体撤去したいといった場合など、一度お気軽に相談されてみると、一歩前進することにつながると思われます。
もちろん弊社でもご相談には、可能な限りお答えさせていただこうと思いますので、お気軽にお問い合わせください。
篠山市、三田市周辺の空き家や別荘などの管理などに関しては、遠慮なくお問い合わせください。
中川住研三田営業所 TEL.079-568-0375 まで。
篠山市、三田市、西脇市、加東市、丹波市、神戸市北区周辺のお客様の場合、比較的に早めにお伺いすることが可能です。