建築物の設計等の業務を契約する際の新しいルールが定められました。
建築物を建てる際には、建築士事務所に所属する建築士が建築基準法などに適合した設計を行い、その設計に基づいて施工会社が適切に施工をおこなう必要があります。
施工の際には、設計図書通りに工事が行われているかを適切に確認するために、建築士による監理がおこなれることとなります。
これらの一連の業務に関しては、書面で契約を行っておくことが、のちのトラブル防止のためには必要なことは言うまでもございません。
ただ、書面による契約は、実際にはおこなれなかったり、内容がまちまちであったりして、たびたびトラブルになっていたことも事実です。